2019年 高齢者見守り関連データ
Ⅰ 世帯数と世帯人員の状況
1 世帯構造及び世帯類型の状況
2019(令和元)年6月6日現在における全国の世帯総数は 5178 万 5 千世帯となっている。 世帯構造をみると、「単独世帯」が 1490 万 7 千世帯(全世帯の 28.8%)で最も多く、 次いで「夫婦と未婚の子のみの世帯」が 1471 万 8 千世帯(同 28.4%)、「夫婦のみの世 帯」が 1263 万 9 千世帯(同 24.4%)となっている。 世帯類型をみると、「高齢者世帯」は 1487 万 8 千世帯(全世帯の 28.7%)となってい る。(表1、図1)


2 65 歳以上の者のいる世帯の状況
65 歳以上の者のいる世帯は 2558 万 4 千世帯(全世帯の 49.4%)となっている。 世帯構造をみると、「夫婦のみの世帯」が 827 万世帯(65 歳以上の者のいる世帯の 32.3%)で最も多く、次いで「単独世帯」が 736 万 9 千世帯(同 28.8%)、「親と未婚 の子のみの世帯」が 511 万 8 千世帯(同 20.0%)となっている。(表2、図2)


65 歳以上の者のいる世帯のうち、高齢者世帯の世帯構造をみると、「単独世帯」が 736 万 9 千世帯(高齢者世帯の 49.5%)、「夫婦のみの世帯」が 693 万 8 千世帯(同 46.6%) となっている(表3、図3)。 「単独世帯」をみると、男は 35.0%、女は 65.0%となっている。 性別に年齢構成をみると、男は「65~69 歳」が 30.9%、女は「75~79 歳」が 22.2%で 最も多くなっている。(図4)


3 65 歳以上の者の状況
65 歳以上の者は 3763 万 1 千人となっている。 家族形態をみると、「夫婦のみの世帯」(夫婦の両方又は一方が 65 歳以上)の者が 15 20 万 8 千人(65 歳以上の者の 40.4%)で最も多く、次いで「子と同居」の者が 1352 万 7 千 人(同 35.9%)、「単独世帯」の者が 736 万 9 千人(同 19.6%)となっている。(表4)

性・年齢階級別にみると、年齢が高くなるにしたがって男は「子夫婦と同居」の割合が 高くなっており、女は「単独世帯」と「子夫婦と同居」の割合が高くなっている(図5)。

4 児童のいる世帯の状況
児童のいる世帯は 1122 万 1 千世帯で全世帯の 21.7%となっており、児童が「1人」い る世帯は 525 万世帯(全世帯の 10.1%、児童のいる世帯の 46.8%)、「2人」いる世帯は 452 万 3 千世帯(全世帯の 8.7%、児童のいる世帯の 40.3%)となっている。 世帯構造をみると、「夫婦と未婚の子のみの世帯」が 852 万 8 千世帯(児童のいる世帯 の 76.0%)で最も多く、次いで「三世代世帯」が 148 万 8 千世帯(同 13.3%)となってい る。(表5、図6)


児童のいる世帯における母の仕事の状況をみると、「仕事あり」の割合は 72.4%であり、 上昇傾向となっている(表6)。

母の仕事の状況について、末子の年齢階級別に年次推移をみると、「正規の職員・従業 員」「非正規の職員・従業員」ともに上昇傾向となっている。 一方、「仕事なし」の割合は、すべての年齢階級で低下している。(図7)

Ⅱ 各種世帯の所得等の状況
「2019年調査」の所得とは、2018(平成30)年1月1日から12月31日までの1年間の所得であり、 貯蓄・借入金とは、2019(令和元)年6月末日の現在高及び残高である。 なお、生活意識については、2019(令和元)年7月11日現在の意識である。
1 年次別の所得の状況
2018(平成 30)年の1世帯当たり平均所得金額は、「全世帯」が 552 万 3 千円となっている。 また、「高齢者世帯」が 312 万 6 千円、「高齢者世帯以外の世帯」が 659 万 3 千円、「児童のい る世帯」が 745 万 9 千円となっている。(表7、図8)


2 所得の分布状況
所得金額階級別に世帯数の相対度数分布をみると、「200~300 万円未満」が 13.6%、「300~ 400 万円未満」が 12.8%、「100~200 万円未満」が 12.6%と多くなっている。 中央値(所得を低いものから高いものへと順に並べて2等分する境界値)は 437 万円であり、 平均所得金額(552 万 3 千円)以下の割合は 61.1%となっている。(図9)

3 世帯主の年齢階級別の所得の状況
世帯主の年齢階級別に1世帯当たり平均所得金額をみると、「50~59 歳」が 756 万円で最も高 く、次いで「40~49 歳」、「30~39 歳」となっており、最も低いのは「29 歳以下」の 362 万 6 千 円となっている。 世帯人員1人当たり平均所得金額をみると、「50~59 歳」が 276 万 1 千円で最も高く、最も低 いのは「70 歳以上」の 190 万 1 千円となっている。(図 10)

4 所得の種類別の状況
各種世帯の所得の種類別1世帯当たり平均所得金額の構成割合をみると、全世帯では「稼働所 得」が 74.3%、「公的年金・恩給」が 19.1%であるが、高齢者世帯では「公的年金・恩給」が 63.6%、「稼働所得」が 23.0%となっている(表8)。

公的年金・恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が 100%の世帯」は 48.4%となっている(図 11)。

5 貯蓄、借入金の状況
2019 年の貯蓄の状況をみると、全世帯では、「貯蓄がある」は 81.9%で、「1世帯当たり平均貯 蓄額」は 1077 万 4 千円となっている。高齢者世帯では、「貯蓄がある」は 80.1%で、「1世帯当 たり平均貯蓄額」は 1213 万 2 千円となっている。 借入金の状況をみると、全世帯では、「借入金がある」は 28.5%で、「1世帯当たり平均借入金 額」は 425 万 1 千円となっている。また、児童のいる世帯では、「借入金がある」は 55.8%で、「1 世帯当たり平均借入金額」は 1119 万 7 千円となっている。(表9)

世帯主の年齢階級別に1世帯当たり平均貯蓄額の状況をみると、「60~69 歳」が 1461 万 7 千円 で最も高く、次いで「70 歳以上」が 1233 万 5 千円となっている。 また、1世帯当たり平均借入金額の状況をみると、「30~39 歳」が 1071 万 1 千円と最も高く、 次いで「40~49 歳」が 1002 万 7 千円となっている。(図 12)

世帯主の年齢階級別に貯蓄の増減状況をみると、前年と比べて「貯蓄が減った」は総数で 38.2% となっており、60 歳以上では 4 割を超えている。 貯蓄の減った世帯の減額理由をみると、すべての年齢階級で「日常の生活費への支出」は 6 割を 超え、59 歳以下では「入学金、結婚費用、旅行等の一時的な支出」が約 3 割となっている。また、 「株式等の評価額の減少」は、60 歳以上で 10%程度となっている。(表 10)

6 貧困率の状況 2018(平成 30)年の貧困線(等価可処分所得の中央値の半分)は 127 万円となっており、「相対 的貧困率」(貧困線に満たない世帯員の割合)は 15.4%(対 2015 年△0.3 ポイント)となっている。 また、「子どもの貧困率」(17 歳以下)は 13.5%(対 2015 年△0.4 ポイント)となっている。 「子どもがいる現役世帯」(世帯主が 18 歳以上 65 歳未満で子どもがいる世帯)の世帯員につい てみると、12.6%(対 2015 年△0.3 ポイント)となっており、そのうち「大人が一人」の世帯員で は 48.1%(対 2015 年△2.7 ポイント)、「大人が二人以上」の世帯員では 10.7%(対 2015 年 0 ポ イント)となっている。 なお、OECD の所得定義の新基準(可処分所得の算出に用いる拠出金の中に、新たに自動車税等及 び企業年金・個人年金等を追加)に基づき算出した「相対的貧困率」は 15.8%、「子どもの貧困率」 は 14.0%、「子どもがいる現役世帯」の世帯員は 13.2%、そのうち「大人が一人」の世帯員は 48.2 %、「大人が二人以上」の世帯員は 11.3%となっている。(表 11、図 13)


等価可処分所得金額別に世帯員数の相対度数分布(旧基準)をみると、平成 27 年に比べ、「全 世帯員」では 40~120 万円未満で低下し、320~700 万円未満で上昇している。 「子ども」(17 歳以下)では 40~120 万未満でおおよそ低下し、280~500 万円未満で上昇して いる。 「子どもがいる現役世帯で大人が一人」では 40~120 万円未満で低下し、120~140 万未満及び 180~240 万未満で上昇している。(図 14)

7 生活意識の状 生活意識別に世帯数の構成割合をみると、「苦しい」(「大変苦しい」と「やや苦しい」)が 54.4%となっている(図 15)。

各種世帯の生活意識をみると、「苦しい」の割合は、「母子世帯」が 86.7%、「児童のいる世 帯」が 60.4%となっている(図 16)。

用 語 の 説 明
1 「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは 独立して生計を営む単身者をいう。
2 「世帯主」とは、年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者とし て世帯側から報告された者をいう。
3 「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。 なお、調査日現在、一時的に不在の者はその世帯の世帯員としているが、単身赴任してい る者、遊学中の者、社会福祉施設に入所している者などは世帯員から除いている。
4 「世帯構造」は、次の分類による。
(1)単独世帯 世帯員が1人だけの世帯をいう。
(2)核家族世帯 ア 夫婦のみの世帯 世帯主とその配偶者のみで構成する世帯をいう。 イ 夫婦と未婚の子のみの世帯 夫婦と未婚の子のみで構成する世帯をいう。 ウ ひとり親と未婚の子のみの世帯 父親又は母親と未婚の子のみで構成する世帯をいう。
(3)三世代世帯 世帯主を中心とした直系三世代以上の世帯をいう。
(4)その他の世帯 上記(1)~(3)以外の世帯をいう。
5 「世帯類型」は、次の分類による。
(1)高齢者世帯 65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をい う。
(2)母子世帯 死別・離別・その他の理由(未婚の場合を含む。)で、現に配偶者のいない65歳未満 の女(配偶者が長期間生死不明の場合を含む。)と20歳未満のその子(養子を含む。) のみで構成している世帯をいう。
(3)父子世帯 死別・離別・その他の理由(未婚の場合を含む。)で、現に配偶者のいない65歳未満 の男(配偶者が長期間生死不明の場合を含む。)と20歳未満のその子(養子を含む。) のみで構成している世帯をいう。
(4)その他の世帯 上記(1)~(3)以外の世帯をいう。
6 「児童」とは、18歳未満の未婚の者をいう。
7 「家族形態」は、次の分類による。
(1)単独世帯 世帯に1人だけの場合をいう。
(2)夫婦のみの世帯 配偶者のみと同居している場合をいう。
(3)子と同居 ア 子夫婦と同居 イ 配偶者のいない子と同居 未婚の子、配偶者と死別・離別した子及び有配偶であるが、現在配偶者が世帯にい ない子と同居している場合をいう。
(4)その他の親族と同居 子と同居せず、子以外の親族と同居している場合をいう。
(5)非親族と同居 上記(1)~(4)以外で、親族以外と同居している場合をいう。
8 「仕事あり」とは、平成29年5月中に所得を伴う仕事をもっていたことをいう。ただし、 同月中に全く仕事をしなかった場合であっても、次のような場合は「仕事あり」とする。
(1)雇用者であって、平成29年5月中に給料・賃金の支払いを受けたか、又は受けること になっていた場合(例えば、病気で休んでいる場合)
(2)自営業者であって、自ら仕事をしなかったが、平成29年5月中に事業は経営されてい た場合
(3)自営業主の家族であって、その経営する事業を手伝っていた場合
(4)職場の就業規則などで定められている育児(介護)休業期間中である場合 なお、「仕事あり」は以下の勤めか自営かの別①~⑩に分類される。
① 一般常雇者(契約期間の定めのない雇用者)
② 一般常雇者(契約期間が1年以上の雇用者)
③ 1月以上1年未満の契約の雇用者
④ 日々又は1月未満の契約の雇用者
⑤ 会社・団体等の役員
⑥ 自営業主(雇人あり)
⑦ 自営業主(雇人なし)
⑧ 家族従業者
⑨ 内職
⑩ その他
9 「正規の職員・従業員」及び「非正規の職員・従業員」は、次の勤め先での呼称の 分類による 。
(1)正規の職員・従業員とは、一般職員又は正社員などと呼ばれている者をいう。
(2)非正規の職員・従業員とは、以下の呼称で呼ばれている者をいう。
ア パート、アルバイト 就業の時間や日数に関係なく、勤め先で「パートタイマー」「アルバイト」又はそ れに近い名称で呼ばれている者をいう。 「パート」か「アルバイト」かはっきりしない場合は、募集広告や募集要領又は雇 用契約の際に言われたり、示された呼称による。
イ 労働者派遣事業所の派遣社員 労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇用され、そこから派遣されて働いてい る者をいう。 この法令に該当しないものは、形態が似たものであっても「労働者派遣事業所の派 遣社員」とはしない。
ウ 契約社員 専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用されている者又は雇用期間 の定めのある者をいう。
エ 嘱託 労働条件や契約期間に関係なく、勤め先で「嘱託職員」又はそれに近い名称で呼ば れている者をいう。
オ その他 上記ア~エ以外の者をいう。 なお、勤め先での呼称は、上記8「仕事あり」を勤めか自営かの別①~⑩に分類 したもののうち、役員以外の雇用者である①~④について分類したものである。
10 「中央値」とは、所得を低いものから高いものへと順に並べて2等分する境界値をいう。
11 「所得五分位階級」は、全世帯を所得の低いものから高いものへと順に並べて5等分し、 所得の低い世帯群から第Ⅰ・第Ⅱ・第Ⅲ・第Ⅳ及び第Ⅴ五分位階級とし、その境界値をそれ ぞれ第Ⅰ・第Ⅱ・第Ⅲ・第Ⅳ五分位値(五分位境界値)という。
12 「所得の種類」は、次の分類による。
(1)稼働所得 雇用者所得、事業所得、農耕・畜産所得、家内労働所得をいう。 ア 雇用者所得 世帯員が勤め先から支払いを受けた給料・賃金・賞与の合計金額をいい、税金や社 会保険料を含む。 なお、給料などの支払いに代えて行われた現物支給(有価証券や食事の支給など) は時価で見積もった額に換算して含めた。 イ 事業所得 世帯員が事業(農耕・畜産事業を除く。)によって得た収入から仕入原価や必要経 費(税金、社会保険料を除く。以下同じ。)を差し引いた金額をいう。 ウ 農耕・畜産所得 世帯員が農耕・畜産事業によって得た収入から仕入原価や必要経費を差し引いた金 額をいう。 エ 家内労働所得 世帯員が家庭内労働によって得た収入から必要経費を差し引いた金額をいう。
(2)公的年金・恩給 世帯員が公的年金・恩給の各制度から支給された年金額(2つ以上の制度から受給し ている場合は、その合計金額)をいう。
(3)財産所得 世帯員の所有する土地・家屋を貸すことによって生じた収入(現物給付を含む。)か ら必要経費を差し引いた金額及び預貯金、公社債、株式などによって生じた利子・配当 金から必要経費を差し引いた金額(源泉分離課税分を含む。)をいう。
(4)年金以外の社会保障給付金
ア 雇用保険 世帯員が受けた雇用保険法による失業等給付をいう。
イ 児童手当等 世帯員が受けた児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当等をいう。
ウ その他の社会保障給付金 世帯員が受けた上記(2)、
(4)ア、イ以外の社会保障給付金(生活保護法によ る扶助など)をいう。ただし、現物給付は除く。
(5)仕送り・企業年金・個人年金・その他の所得
ア 仕送り 世帯員に定期的又は継続的に送られてくる仕送りをいう。
イ 企業年金・個人年金等 公的年金以外で世帯員等が一定期間保険料(掛金)を納付(支払い)したことによ り年金として支給された金額をいう。
ウ その他の所得 上記(1)~(4)、(5)ア、イ以外のもの(一時的仕送り、冠婚葬祭の祝い金・ 香典、各種祝い金等)をいう。
13 「生活意識」とは、調査日現在での暮らしの状況を総合的にみてどう感じているかの意識 を、世帯主又は世帯を代表する者が5区分(「大変苦しい」「やや苦しい」「普通」「やや ゆとりがある」「大変ゆとりがある」)から選択回答したものである。
令和 2 年 国民生活基礎調査の概況
令和2年7月17日
厚生労働省 政策統括官付参事官付世帯統計室
室 長 細井 俊明
室長補佐 橋本 千春
専 門 官 中内 健治
(担当・内線 )
世帯担当 国民生活基礎統計第一係(7587)
所得担当 国民生活基礎統計第二係(7588)
(電 話 代 表 )
03(5253)1111
(ダイヤルイン)
03(3595)2974